× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
![]() |
もしかすると犯罪を犯しているのではないかという被疑者を、警察は身柄を拘束せずして取調べすることもできる。
任意出頭のかたちということだ。 そんな任意出頭の取調べでは強制力がないため、出頭しても、しなくても良いとされている。 ですが、なにもしていない者に対して、任意出頭を求めるなどないはず。 そこで、絶対的に無罪であるという人の場合、黙秘権があるのだから、それを行使することができる。 しかし、これをすることによって保釈は認めなられなくなってしまうのです。 取り調べの際にあら捜しされ、ささいな犯罪をしていれば、それを別件として拘留させられるハメとなるのだ。 そんなことなどで、黙秘し続け保釈されることはないので、犯罪に全く関与していないのに、黙秘権を使うのもどうなのかと考えてしまいますよね。 PR |
![]() |
![]() |
|
![]() |