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【2025/05/01 18:21 】 |
黙秘すれば保釈は認められないの?
もしかすると犯罪を犯しているのではないかという被疑者を、警察は身柄を拘束せずして取調べすることもできる。

任意出頭のかたちということだ。

そんな任意出頭の取調べでは強制力がないため、出頭しても、しなくても良いとされている。

ですが、なにもしていない者に対して、任意出頭を求めるなどないはず。

そこで、絶対的に無罪であるという人の場合、黙秘権があるのだから、それを行使することができる。

しかし、これをすることによって保釈は認めなられなくなってしまうのです。

取り調べの際にあら捜しされ、ささいな犯罪をしていれば、それを別件として拘留させられるハメとなるのだ。

そんなことなどで、黙秘し続け保釈されることはないので、犯罪に全く関与していないのに、黙秘権を使うのもどうなのかと考えてしまいますよね。








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【2012/03/26 14:03 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0)
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