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刑務所の受刑者との文通は、受刑者が申請し許可となった親族や内縁者、友人、知人のみしかできないのである。
ただの友人では、親族と同じように、自由に受発信できることはないでしょう。
よほど強い関係がないと、親族と同じように手紙の受発信が許されることはないみたいです。
受刑者への手紙を書く際、暗号の様なものや怪しい内容は避けないと、場合によっては本人が懲罰などになったりしますので注意が必要です。
あまり手紙の内容は、刑務所に関係することなど、うたがわれることは書かないことです。
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