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最終裁判で実刑判決が下る、すると保釈になっていた人は、その場で検察官に身柄を拘束され拘置所に収容される。
保釈にならず拘置所に収容されている人、または保釈から身柄を拘束されて拘置所に収容された人は、判決があった日から14日が過ぎると、懲役40年の刑が確定する。 刑が確定すれば、ただちに持ち物や衣類などの私物は強制で没収され領置されるのだ。 その後、刑務所に行く前拘置所から支給された囚人用の服に身を包むことになるという。 PR |
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